手続について
手続名 | 薬剤師の届出 |
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手続概要 | 薬剤師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年(昭和57年を初年とする同年以後の2年ごとの各年)の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければなりません。 |
手続根拠 | 薬剤師法第9条 |
手続対象者 | 薬剤師 |
提出時期、手数料、主幹窓口について
提出時期 | 2年ごとの届出を要する年の翌年の1月15日まで |
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手数料 | - |
相談窓口 | 医薬食品局総務課 |
書面による手続に関する情報
提出方法 | 書面により提出 |
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申請書様式 | 薬剤師届出票(PDF) 薬剤師届出票(EXCEL) 薬剤師届出票(一太郎) |
記載要領・記述例 | 記載要領(PDF) 記載要領(WORD) 記載要領(一太郎) |
添付書類・部数 |
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提出先 | 住所地又は従業地の保健所担当窓口に提出して下さい。 |
平成22年薬剤師の届出について
本年は、2年に1度行われている医師・歯科医師・薬剤師及び医療関係従事者の届出の実施年です。
この届出は医師法第6条第3項をはじめ、各資格に関する法令に基づき、有資格者である本人において当該届出を行うことが義務付けられています。
1.調査期日
平成22年12月31日(金)現在
2.対象
(1)医師・歯科医師・薬剤師
医師・歯科医師・薬剤師の免許を所持しているすべての方
(2)医療関係従事者
保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の免許
を所持し、その仕事に就いている方(休職中の雇用関係がある方も
含む。)
3.提出先
(1)医師・歯科医師・薬剤師
原則として、住所地を管轄する保健所
※従事先の所在地を管轄する保健所でも可
(2)医療関係従事者
従事先の所在地を管轄する保健所
4.提出期限
平成23年1月17日(月)必着
※医師・歯科医師・薬剤師の届出票には、規定により「提出期限 翌年
1月15日」と記載されていますが、平成23年1月15日は土曜日の
ため、その期限は1月17日(月)とみなされます。
※提出先となる保健所へ、持参または郵送によりご提出ください。(電
子メール、FAX不可)
5.届出票の記入について
各届出票の記入上の注意事項等を参照のうえ、もれなくご記入くださ
い。
・電話は携帯電話番号でも可
・訂正をする場合は、二本線で抹消し、なるべくその上部余白に記入し
てください。(訂正印は不要)
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