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8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券 株式配当金 --
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--/--/-- -- +69,060
12/06/19 12株 12/06/22
配当所得税徴収額 12/06/22 6,905
(2,071)
1909 日本ドライケミカル 株式配当金 --
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--/--/-- -- +75,000
12/06/22 1,000株 12/06/27
配当所得税徴収額 12/06/27 7,500
(2,250)
8411 みずほフィナンシャルグループ 株式配当金 --
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--/--/-- -- +61,500
12/06/22 20,500株 12/06/27
配当所得税徴収額 12/06/27 6,150
(1,845)



配当金ゲットだぜ!!


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医療保険は加入するべきではない。

保険会社がよほどうまく資金を運用してくれている場合を除き、








医療保険会社は営利団体である、必ず保険会社が儲かるようにできているので医療保険に入るべきではない!


保険に入ったからと行って健康になるわけでもなく、不健康になったときお金がでるだけ。


そもそも保険とは


保険(ほけん、英語:insurance)は、偶然に発生する事故(保険事故)によって生じる財産上の損失に備えて、多数の者が金銭(保険料)を出し合い、その資金によって事故が発生した者に金銭(保険金)を給付する制度。 wikipediaより

です。



保険会社では、死亡率や事故率などを膨大な事故や死亡のサンプルデータを下に確率計算をして万が一の医療保険支払い金額から確立を逆算して保険料を計算います。 保険会社はボランティア団体ではありません、ちゃんと儲けてます。


すごくかなり大雑把に簡単に計算すると




保険収入 > (保険支払額+保険会社正社員の高額な給与・一等地の家賃・光熱費+テレビCM料)





であることは容易に計算できます








繰り返しますが、保険会社はボランティア団体ではありません。






支払いに対しての保険支払いはいろいろ引かれているので期待値が1以下であるわけです。







掛け捨てではなく保険料を運用することで期待値が1以上見込める場合があるかもしれませんが、そういったことがない掛け捨ての保険は月々の保険料が安いのでいいかなと思いがちですが、入るべきではありません。

※そもそも日本の保険料は高すぎる、海外の保険は日本で販売してはいけないことになっています みんな知らないだけ












日本は国民皆保険です、しかも高額療養費制度があるわけで保険適応の場合、ひと月の医療費の上限額も決まっています。









なのにもかかわらず、掛け金に対する期待値が1以下である医療保険に入る必要性を感じません。(よほど癌家系など掛け金に対する期待値が上がるなら別ですが)










確定申告における医療費控除額の医療費計算では、保険会社から入院給付金等を受取ると、支払った医療費から引かないといけません。









蓄えで払えば全額控除できます。








さらに期待値が下がります。












掛け捨ての医療保険が如何に無駄であるかをテレビが指摘しないわけは、






保険会社からの金です。










マスコミがパチンコをたたかないのと同じです。












会社が薦めるのはバックマージンがあるからです、







FPがすすめるのもバックマージンがあるからです。









無料の保険案内所もおんなじです。










掛け捨ての医療保険などに入っても保険会社、電通、テレビ局が儲かるだけ。







掛け捨ての保険に入るお金があるなら毎月貯蓄して、もしもに支払いに備えましょう。







健康保険を利用した場合の医療費、月の医療費上限は月の給与が53万以上でなければ9万円以内です、





場合によっては窓口で一度高額な金額を払うことになるかもしれませんが、後日返ってきます。

※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みませんが、差額ベッド代は差額ベッド代がかかる病室に入院しても料金を払わなくて良い場合もあります。

1.医療機関側の都合によって個室に入院した時

2.同意書による患者の同意が無い時

3.救急患者や手術後など、治療上の必要から個室での療養が必要な場合

4.ベッド数が4床以下であっても、1人当たりの病室の面積が6.4平方メートル未満である場合


このような場合には、差額ベッド代を請求されることはありません。











サインを拒否したからと行って治療をおろそかにされたりして病状が悪化するようなことを日本の医療人はしませんので。




サインをするのは日を改めて考えると持ち帰り、当該機関機関(国保の保健福祉局など)に相談、場合によっては通報すると良いでしょう、サインしてから相談しても、当該機関は支払い必要、指導もできないと返答されてしまいます。


以下 国の通知です


◆差額ベッド(特別室)に関する厚生労働省の通知(要旨)

・特別室の利用は患者の自由な選択と同意に基づく。

・医療機関が料金を請求できるのは、患者側の希望がある場合に限る。

・ 救急患者や手術後など、治療上の必要から特別室へ入った場合は料金を請求できない。

・医療機関は特別室の設備や構造、料金などについて説明し、料金などを明示した同意書に 患者の署名が必要。

・受付窓口や待合室など医療機関内の見やすい場所に、差額ベッドの数や料金を掲示する。

◆料金請求について、厚生省が具体的な事例を示した例 〈差額ベッド代を病院が患者に請求できないケース〉

・ 抗がん剤などの使用で免疫力が著しく低下し、感染症を起こす可能性がある患者=治療上の必要があるから請求できない

・ 集中治療や、著しい身体的・精神的苦痛の緩和を目的とする終末期医療の患者=治療上の必要があるから請求できない

・特別室への入院が緊急を要し、患者の選択でない場合(病状を経過観察し、特別室以外が空くのを待つ)


平成18年3月13日付 保医発第0313003号 (最終改定:平成22年3月26日付 保医発第0326第2号))から差額ベッドに関する部分を抜粋

 ・厚生労働省通知(抜粋) [PDFファイル/198KB]





上記のようなケースであったとしても、病院側から個室料金の支払い同意書にサインを求めてくる場合があります、上記の支払いする必要がない場合であったとしてもとりあえずサインしてあとで抗議すればいいやとサインしてしまってはいけません、裁判でもまず負けます













この点だけを注意しておけば保険適応の治療を受けるに当たり高額療養費を加味したあとの実質的な負担額が月に20万円以上になるようなことはないはずです。












入院の場合などは事前に申請しておけば最初から適応させることもできるようになっていますので多額の現金を用意しておく必要も減ってきています。(事前に手続きを行い限度額適用認定証の交付をしておく)




高額療養費制度は
一般……80,100円 + (医療費総額 - 267,000円)× 1%
上位所得者……15万円 + (医療費総額 - 50万円) × 1%
低所得者……35,400円


上位所得者:標準報酬月額53万円以上
低所得者:住民税非課税世帯に属する人


となっています。




標準報酬月額とは基本的には


4、5、6月の3ヶ月のうち支払基礎日数が17日以上の月がある場合は、17日以上ある月の報酬月額の平均により算定された額により決定されます。



月の給与が53万もあるにもかかわらず調子をこいて使いまくっているのが悪いわけで、普通それなりに貯蓄があるはずなので上位所得者はさらに気にする必要ありません。




普通の所得者は医療費の上限は9万円です。



車の保険とぜんぜん違いますよね、車で人を轢き殺しても、賠償においてこのような減額措置は当然ありません、

なので車の保険も期待値はもちろん1以下ですが、賠償金額も数千万におよびとても貯蓄じゃ備えられないということもあるのでしょうがないとは思います。
日本の国民医療は非常に手厚くなっています、健康保険に入っていれば医療保険に入る必要はありません。



数十万円の現金を用意しておけば十分支払いできます。





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